Facebook

Twitter

お問い合わせ

TEL 0770-52-7124
営業時間 7:30~19:00 / 定休日 日曜日

土地編④ 建物の高さも敷地の状況で決まる?

土地編④です。

今回は建物の高さについて。

建物高さは2つの規制を受けることになります。

1、絶対高さ制限

2、斜線制限

以上の二つです。

1、は第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域のみに適用になります。
10m又は12mを超える建物は建てられないというものです。
2階建ての住宅はほとんどが7~8mほどなのでそれほど気にすることはないかと思います。

住宅の新築でも、「2、斜線制限」は関わってくることが多いです。


●斜線制限とは

 建物のつくる影が道路や隣家に大きくかかってくることのないように建物の高さを制限したものです。

以下の3種類があります

1、道路斜線制限

 道路の幅を1として、道路反対側から1.25~1.5で勾配になる斜線より高くはできません。

2、北側斜線制限

 敷地の真北側の隣地境界線から垂直に5m上がった点を起点として1:1.25の斜線より高くはできません

3、隣地斜線制限

 これはかなり高さが上がるので住宅では対象になりません。



住宅でも、道路斜線制限によって屋根の形状を変えざるを得ないこともあります。

なんとなく不自然な形の屋根を見かけたら、斜線制限かな~と思ったりします。
天空率の計算をすることで、斜線制限をクリアできることもあります。

都会で、マンションが不自然に斜めになったのを見かけたことがあると思います。
あれはたいてい、道路斜線制限でなっていることが多いです。

この斜線制限が決まっているのも
先に書いたように、日差しや通風など快適な住環境を守るために決められています。



お問い合わせ

TEL 0770-52-71240770-52-7124
営業時間 7:30~19:00 定休日 日曜日
FAX 0770-52-6223 ※FAXは24時間対応

メールはこちら